はじめまして!会社員として働きながら、2024年から投資を始めた投資初心者ブロガーのゆういちです。
将来の資産形成や老後の不安から「投資って大事らしいけど、よくわからない…」と思っていた私が、ゼロから勉強をはじめ、つみたてNISAや米国株、投資信託などにチャレンジしています。
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を心がけて、「一緒に学んで、一緒に成長する」ブログを目指しています。
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競艇で得た収益には税金がかかるのか?公営ギャンブルの収益に対する税法の基本を解説し、競艇での収益がどのように一時所得や雑所得として扱われるかを説明します。
また、公営ギャンブルにおける節約法や節税対策についても詳しく紹介します。
競艇ファンやギャンブル愛好者が知っておくべき重要なポイントをまとめました。

競艇の売上は舟券代の75%しか帰ってこない?
舟券の25%は経費、自治体に回収される
競艇の舟券を購入すると、その売上の約25%は経費や自治体への交付金として必ず回収されます。
経費に関して当たり前ですが、競艇を運営するなら設備管理、スタッフの給与、そして選手に対しての賞金はここから払われますので、仕方ないでしょう。
ただ、競艇は公営ギャンブルのため、回収分の数パーセントは自治体などに法定交付金として回収されます。
詳しい内訳はボートレース公式ホームページで分かりやすく確認出来ます。
定交付金は自治体の税金のような存在
法定交付金は、舟券の売上から一定割合を自治体、日本財団に交付する制度です。
回収された費用は、自治体のインフラ設備や災害の支援金などに当てられ、実質的には税金のような役割を果たしています。
したがって、競艇の参加者は直接的には見えない形で地域社会に貢献していると言えます。
大当たりした場合、かかる税金
年間50万円以上で所得税が発生する
交付金などの言わば購入から払い戻しの間に勝手に徴収される消費税のようなものですが、もし大当たり出したりしたら追加で所得税が発生します。
競艇などの公営ギャンブルのルールとして年間50万円以上の当選金額を受け取った場合、その金額に対して所得税が課せられます。
つまり、一回で50万円も数回当てて合計が50万円以上の場合でも同様に一時所得税とう税金が発生して確定申告をする必要があります。
特に、大きな金額の当選があった場合は、税務署からの問い合わせが来ることもあるため、適切な対応が求められます。
法定交付金との二重徴収になる
競艇での当選金で所得税が発生する場合は、残念ながら交付金などとの実質的には二重徴収となります。
既に舟券の購入時に25%の売上が経費や法定交付金として回収されているため、さらに当選金に対して所得税が課せられることになります。
この点については、競艇を含む公営ギャンブル全体の税制の課題として指摘されています。
大当たりの税金はバレない?
正直、バレないけどリスクは高い
競艇の当選金に対する税金は、自主的に申告しない限りバレにくいというのが現実です。
もちろんですが、例えば数億円レベルの当たりを出す、車を現金一括で購入するなど明らかな動きをすれば目はつけられます。
しかし、現地で買って数万円をコツコツ勝ったら正直バレることは難しいですし、結構そういう人は多いのではないでしょうか?
未納は最大5年前まで調査され、追加課税の可能性も
ただ、税務署もお金のプロのため、怪しいお金の動きには敏感で、税金を払わないリスクは高いです。
一般的には約3年前まで、悪質な場合は5年前までの未納をさかのぼられ、
特に、大きな当選金を受け取った場合は、銀行口座の入金履歴から税務署が調査することもあります。
不正が発覚した場合は、追徴課税や罰金が課せられるリスクがあるため、正直に申告することが重要です。
節税ができる経費になる場合
原則的に節税はできない
競艇の当選金に対する節税は、原則的には難しいとされています。
競艇の舟券購入費用を経費として申告することはできません。
これは、公営ギャンブルの収益が一時所得として扱われるためであり、他の収入と区別して課税されます。
法定交付金は税金ではない
法定交付金は自治体への交付金であり、税金としては扱われません。
このため、法定交付金を理由に税金の控除を受けることはできません。
法定交付金は競艇場の運営費や地域の財源として使われるものであり、個人の税負担を軽減するものではありません。
実例、経費になった判例
券購入費用を経費として認められた判例もあります。
実例としては競馬でしたが、ビジネスとして競馬をしておりその場合にかぎって一度だけ、経費計上が認められました。
競艇投資をするならどうする?
年間50万円以下で稼ぐ
競艇で投資をする場合、年間の当選金を50万円以下に抑えることで所得税を回避する方法があります。
これは、所得税の課税対象となる一時所得の非課税限度額を利用するものです。
しかし、この方法では大きな収益を狙うことが難しくなります。
仕事の収入、他の一時所得からちょうどいい税率を計算する
競艇で得た収益を他の一時所得と合わせて計算し、適切な税率を見積もることが重要です。
確定申告の際には、総所得に対して税率が適用されるため、事前に計画を立てておくことで税負担を軽減することができます。
経費計上は判例はあるが期待は出来ない
前述の通り、競艇の舟券購入費用を経費として認められるケースは稀です。
実際には、個人が経費計上を試みることはリスクが伴います。
確実な節税方法を見つけることは難しく、基本的には税務署の指導に従うことが望ましいです。
サイドビジネスとして競艇を扱って交通費くらいなら経費として扱える
競艇をサイドビジネスとして扱い、そのための交通費や必要経費を申告する方法もあります。
この場合、競艇場への移動費や情報収集のための資料代などが経費として認められる可能性があります。
ただし、これも一定の条件を満たす必要があり、詳細な記録を残しておくことが求められます。
まとめ
競艇に投資する際の税金や節税について理解することは非常に重要です。
舟券の売上からの法定交付金や大当たりに対する所得税など、競艇に関連する税金の仕組みを把握することで、適切な対応が可能となります。
また、節税の方法についても、現実的には限られた選択肢しかないことを認識しておくことが必要です。
最終的には、正直に申告し、リスクを避けることが最善の策であると言えるでしょう。
競艇での投資は楽しい反面、税金や経費の問題も伴います。
これらを理解し、適切に対処することで、競艇の楽しみを最大限に活かすことができるでしょう。
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